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こども安全メール from 消費者庁 コラムVol.14

コラムVol.14 スライサーの取扱い時に手をけがする事故が発生!

スライサーは、ご家庭で手軽に野菜等を薄切りしたいときなど、日常的に使用する便利な調理器具のひとつです。しかし、使用中等に指先を切ったり、削いだりして、手をけがする事故が起きています。
そこで、消費者庁に寄せられた事故情報を基に、スライサーの使用等における注意ポイントをお伝えします。

・「スライサーで野菜をスライスしていたところ、誤って薬指の先を切ってしまった。5時間ほど出血が止まらずに医療機関を受診。全治3週間と診断された。」(30歳代)(※1)

・「食材を押さえる道具が付いていたが、使わずに素手で玉ねぎをにぎって調理したところ、スライサーで中指を受傷した。」(40歳代)(※2)(※3)

・「調理でスライサーを使用した後に流水で洗っていたところ、スライサーの刃で右手中指の腹を切った。絆創膏では止血できず、包帯を使って止血した。」(70歳代)(※1)

・「保護者が台所で料理中、こどもが「一人でやりたい」と言い出してリビングできゅうりをスライスしていたところ、スライサーで右小指を切った。」(5歳)(※2)

以下のポイントを意識して事故を防ぎましょう。

○スライスする時には、手が刃に当たらないか常に意識する。
○食材をつかむホルダーの使用など、製品ごとの使用方法を確認し正しく使用する。
○使用時のみならず、後片付けなどで洗う際や、保管時なども、刃に触れないように注意する。
○スライスする野菜などが手で持ちにくい場合は、無理にスライサーを使わず包丁の使用を検討する。
○こどもに使わせる際には、安全に使うことができるかを見極めて使わせる。

※1: 事故情報データバンク:消費者庁が(独)国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システム(平成22年4月運用開始)。
※2: 消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、平成22年12月より、医療機関から事故情報の提供を受けています(「医療機関ネットワーク事業」、令和7年3月現在で32機関が参画)。
※3: (独)国民生活センター「スライサーで指先にけがをする事故が多発!」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230118_1.html

(過去の関連メール)
Vol.516 手持ちミキサーでのけがに注意!
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20200813/

◆本メールの内容は消費者庁ウェブサイトでもご覧いただけます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20250314/ 

○「消費者庁 こどもを事故から守る!」公式X(旧ツイッター)について
 様々なこどもの事故防止に役立つ情報を随時発信しています。
=> https://x.com/caa_kodomo
○こども向け商品などのリコール情報を掲載しています。
=> https://www.recall.caa.go.jp/result/index.php?screenkbn=05

■消費者庁サイトはこちら(PCサイト)
=> https://www.caa.go.jp/
■過去の「こども安全メール from 消費者庁」を見る(PCサイト)
 => https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/
■メール配信の停止はこちら
 => https://mmw.caa.go.jp/mail/u/l?p=iuBZ4dbSptMyuvIdX

(配信元)消費者庁 消費者安全課
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
  • 등록일 : 2025/03/14
  • 게재일 : 2025/03/14
  • 변경일 : 2025/03/14
  • 총열람수 : 4 명
Web Access No.2619397