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令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となります。
〇自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。
さらに、飲酒運転周辺者三罪の車両に自転車が含まれます。
【禁止事項】
・酒気を帯びて自転車を運転すること
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
→自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
→酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るように依頼して同乗すること
→同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るため、今一度自転車の運転に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。
http://www.safetyaction.tokyo
にアクセスすると交通安全広報サイト「TOKYO SAFETY ACTION」にリンクします。
【問合せ先】玉川警察署 03-3705-0110 (内線4113)
警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html