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家屋の改築、遺品の整理、引っ越し等により、遺品拳銃が出てくることがあります。
旧軍用拳銃は、大事な形見や遺品であっても、所持することはできません。
子供が遊んで思わぬ事故につながったり、盗まれて犯罪に使用される危険性があります。
・故人が戦争に行っていた。
・拳銃の話を聞いたことがある。
・遺品の整理をまだしていない。
・整理していない倉庫、物置がある。
・処分方法が判らず困っている。
心配せずに警察に連絡を下されば、警察官がお伺いします。
連絡(相談)先
警視庁青梅警察署 0428-22-0110
組織犯罪対策係 内線(3812)
【問合せ先】青梅警察署 0428-22-0110 (内線3813)
◎警視庁防犯アプリ「デジポリス」はこちらから
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/digipolice.html