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1 自転車を運転した方は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
2 自転車を提供した方は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
3 お酒を提供した方は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
4 同乗していた方は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
の対象となります。
※「酒気帯び」とは、より程度の重い「酒酔いの状態」とは異なり、「政令で定める程度以上にアルコールを身体に保有する状態」のことです。
これからは、自転車も
〜飲酒運転の根絶スローガン〜
「アウトです 飲んで乗る人 乗せる人」
を合言葉に、交通安全に努めましょう。
【問合せ先】滝野川警察署 03-3940-0110 (内線4112)
警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html